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住宅ローン減税の税源移譲は延長に・・・

住宅ローン減税は20年度までだと思っていましたが、延長すると聞きました。そうしたら、20年度ではなく、20年12月31日までに入居した人が対象者になるようです。ほっと一安心しました。

一般的に、この住宅ローン減税が無くなると収める税金も多くなり家計の圧迫にも繋がり、ますます生活は苦しくなる方が大多数だと思います。ねじれ国会ですので、衆議院の解散の声や国会での衆参での否決合戦など、挙げれば不安要素がいっぱいあります。もしかしたら、住宅ローン減税は、一時的に廃止になる可能性が強いかも知れません。

多少の期待ですが、もしも、2月から始まる国会で、審議が行われ、可決となれば1月1日までさかのぼっての適用となります。住宅ローン減税が可決されれば、来年入居を考えていた方も安心です。ただ、毎年のように減税の上限金額が少なくなってきているのが現状ですので、来年の法案が可決されても、上限金額は下がるかも知れません。

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住宅ローンの税源移譲って・・・

2001年、三位一体の改革は、小泉純一郎内閣における聖域なき構造改革の「目玉」でした。「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に行われる「三位一体改革」が実現され、その柱といえるのが、今回の「税源移譲」(ぜいげんいじょう)です。

税源移譲は、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率を変える事で、国の税収がマイナスになり、地方の税収がプラスになります。税源移譲により、地方は必要な財源を直接確保でき、それにより、住民はより身近で、より良い行政サービスを受けられるのが目的です。今年1月から所得税(国税)が先行して減額されました。

サラリーマンは毎月の給与明細書を見ると、源泉徴収で1月から減額が始まっている事が解ると思います。自営業の方は、来年2〜3月の19年分所得の確定申告を新税率で申告・納税します。住民税(地方税)は、半年遅れて6月から増額されました。

しかしながら、住宅ローン減税は税源移譲で控除のメリットが減少するのではと心配です。住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除制度)は、毎年末の住宅ローンの残高に一定の控除率をかけた金額が所得税額から控除できる制度ですが、言い替えれば、いくら多額の住宅ローン残高があっても所得に応じた税金ですので、計算すると本来の所得税額が低ければ、ローン控除のメリットが無くなってしまいます。

住宅ローン減税の税源移譲で何が変わる

年末住宅ローンの残高が1500万円、控除率が1%なら、1500万円×1%=15万円の住宅ローン減税を受けられる枠を持っているわけです。その年の年収に応じた所得税額が例えば仮に12万円だとしたら、12万円の税額が0になりますが、超過分の3万円が還付されるわけではありません。「減税」ですので、納めるべき税額が相殺されるだけです。

新しい控除方式は、控除率を低く抑えて、減税適用期間が延長になり10年が15年になり、細〜く、長〜く控除を受けることが出来ます。結果として今まで通りの住宅ローン減税制度の、太〜く、短〜く受けるメリットとほぼ変わらないようです。

ただ、上限は年々下がる傾向にあります。そして、住民税は所得税とは違って所得が確定してから納めますので、19年の所得に対する課税対象は20年の6月からです。ですので、19年の年末の住宅ローン残高に沿った還付を年末調整で受けていますが、1月から毎月源泉徴収されてる所得税は減っていますが、その分還付の額が少なくなるので、今年20年6月から引かれる住民税が下がります。

【上記記載の内容は執筆時の情報です。必ず最新情報をご確認下さい。】
Copyright © 2008 住宅ローン減税 と税源移譲

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